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チューリッヒの補償内容・特約

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相手方への補償

対人賠償保険基本補償

対人賠償保険は、ご契約のお車を運転中に「他人にケガをさせてしまった」「他人を死亡させてしまった」という法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方の治療費や慰謝料などを補償する保険です。法律によって加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)などの支払額を超える分について、保険金額に応じてお支払いします。

対物賠償保険基本補償

対物賠償保険はご契約のお車の事故により、他人の所有する自動車や家屋・所有物を壊してしまい、修理費用などの法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。他人の所有する自動車や家屋以外にも、ガードレール・信号機・電柱・電車などの公共物への損害も補償の対象です。

対物差額修理費用補償特約

対物賠償保険で補償する事故で、相手方の車に時価額を超える修理費用が発生したときの補償です。

  • 事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。

対物賠償保険では、相手方の車の時価額を超える修理費用に対しては保険金をお支払いできません。
この超過分の修理費用について相手方とトラブルが発生することがあります。

ご自身や搭乗者のための補償

人身傷害保険基本補償

搭乗中に、自動車事故で死傷したときの補償です。

人身傷害車外危険補償特約

人身傷害の補償を、被保険者が被保険自動車搭乗中のみでなく、歩行中や他のお車に搭乗中の事故で死傷した時も補償する特約です。

のための補償や関連する特約

車両保険

車両保険は、ご契約のお車の修理代などの損害を補償する保険です。事故やいたずらなどの補償範囲により「ワイドカバー型(一般条件)」と「限定カバー型」からお選びいただけます。

車内身の回り品特約

(正式名称:車内身の回り品補償特約)

車両保険では補償の対象とならない、車載の身の回り品に生じた損害に対する補償です。

事故時代車提供特約

お車が事故後、修理または買替えが必要となり、かつ、代車を使用することが必要になった場合に、チューリッヒが代車を手配・ご提供いたします。また、

  • お客様の希望に応じて指定修理工場からの代車とは別の代車をチューリッヒがご手配・ご提供
  • 指定修理工場以外での修理であっても、修理期間中の代車をチューリッヒがご手配・ご提供

といったメリットがございます。

  • この特約で提供する代車は、原則として、排気量が1,500CCクラス以下の国産の自家用小型乗用車、または自家用軽四輪乗用車およびチューリッヒの指定修理工場から貸し出される自動車とします。
  • ご契約のお車が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車の場合にご付帯いただけます。
  • 車両保険金が支払われる事故に限ります。

車両免ゼロ特約

事故によりご契約のお車を修理する場合、修理代から免責金額(自己負担金)を差し引いた金額が保険金として支払われます。免責ゼロ特約を付帯することで、ご契約期間中1回目の事故に限り免責金額をゼロ(0円)にすることができます。

地震等による車両全損一時金特約

(正式名称:地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約)

地震・噴火・津波によってお車に損害が発生し、全損となった場合に、50万円を記名被保険者にお支払いします。

  • 車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額と同額をお支払いします。
  • この特約における「全損」とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合など、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準に該当する場合をいいます。

その他の補償

傷害特約

(正式名称:日常生活家族傷害補償特約)

ご契約のお車に乗っていない時のケガを補償する特約です。日常生活における、ほぼすべてのケガを補償します。本人のみ補償型、夫婦のみ補償型、家族補償型の3タイプからお選びいただけます。

  • 保険始期日が2019年1月1日以降のご契約は国内の事故のみが補償対象となります。

原付特約

(正式名称:原動機付自転車に関する特約)

原動機付自転車に乗るご家族がいらっしゃる方に付帯いただきたい特約です。
原動機付自転車の事故の際でも、お車同様、ご加入されている対人賠償保険、対物賠償保険、自損事故保険で補償します。保険金のお支払いを受けても、翌年の等級には影響ありません。
この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に関する条件は適用されません。

  • エンジンの排気量が125cc以下。側車付の場合は、50cc以下(旧名称:ファミリーバイク特約)
  • 2種類の加入タイプからお選びいただけるようになりました。従来の「自損型」、もしくはおケガの補償が厚くなる「人傷型」のどちらかをお選びください。

弁護士費用等特約

(正式名称:弁護士費用等補償特約)

もらい事故でご自身に過失がない場合、保険会社は示談交渉をすることができません。このような場合など、チューリッヒの同意を得て相手方との交渉を弁護士に委任することによってかかる弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などを補償します。

個人賠償責任補償特約

日常生活の中で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときに発生した損害賠償金を補償します。(※日本国内限定です。)

保険始期日が2019年1月1日以降となるご契約には、示談代行サービスが付帯します。事故相手にお支払いする賠償金額を決定する為の示談交渉もチューリッヒで行います。

ファミリーケア特別見舞金特約

被保険者に対して、人身傷害定額払で死亡保険金または後遺障害保険金(後遺障害1等級から3等級まで)が支払われる場合に、その被保険者※1名につき100万円をお支払いします。

  • 記名被保険者、配偶者および記名被保険者または配偶者の父母または子をいいます。

地震等による死亡一時金特約

(正式名称:地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約)

地震・噴火・津波による傷害が原因で、被保険者が事故の日を含め180日以内に亡くなった場合、被保険者1名につき300万円を被保険者の法定相続人にお支払いします。

  • 被保険者の範囲はご契約のプランにより異なります。

他車運転時の補償について

友人の車を運転中に事故を起こしてしまった場合、その車が契約している保険では十分な補償を受けられないことがあります。また、車の所有者に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。そんなとき、ご契約中の自動車保険で事故の損害をカバーできる補償です。

  • 保険始期日が2022年1月1日以降

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