普通車・キャンピングカー向け
タフ・クルマの保険
キッチンカー・移動販売車向け
タフビズ 事業用自動車総合保険
あいおいニッセイ同和損保の自動車保険の補償内容・特約
あいおいニッセイ同和損保「タフ・クルマの保険」の補償内容・特約をご紹介します。
当該ページは、「タフ・クルマの保険」の商品内容を表記しています。
「タフビズ 事業用自動車総合保険」では、一部、内容が異なる場合がございますので、詳しくはお問合せください。
相手方への補償
事故への備えは万全に、安心の補償を!
対人賠償保険
ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
対物賠償保険
ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
自分や同乗者の補償
万が一のケガにも安心の補償を!
人身傷害保険
自動車事故等により、被保険者が死傷した場合に、お客さまの損害の額に基づいて、保険金額(ご契約金額)を限度に保険金をお支払いします。なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いします。
また、人身傷害保険は自動的にセットされます。自動車事故特約または交通事故特約のセットをおすすめします。
被保険者と補償の対象の事故
被保険者 | 記名被保険者、 およびそのご家族の方 |
|||
---|---|---|---|---|
ご契約のお車に 乗車中の方 |
||||
補償の対象の事故 | ご契約のお車に |
他人の自動車に |
歩行中、自転車 |
自動車事故以外 |
人身傷害保険のみ | ○ | × | × | × |
自動車事故特約を セット |
○ | ○ | ○ | × |
交通事故特約を セット |
○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故特約をセットすると、自動車事故だけでなく自転車で転倒して死傷した場合等もまとめて補償されるため安心です。
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約自動セット
人身傷害対象事故に伴い、事故後の生活を支えるために必要な次の1・2の費用保険金をお支払いします。
1. 入院時人身傷害諸費用保険金
被保険者が傷害を被り入院した場合に、次の費用をお支払いします。
費用の補償 | 支払限度額 |
---|---|
①ホームヘルパー雇入費用 | 1日あたり2万円 |
②介護ヘルパー雇入費用 | 1日あたり2万円 |
③ベビーシッター雇入費用 | ③と④を合計して、1日あたり2万円 |
④保育施設預け入れ費用 | |
⑤ペットシッター雇入費用 | ⑤と⑥を合計して、1日あたり2万円 |
⑥ペット専用施設預け入れ費用 | |
⑦差額ベッド費用 | 1日あたり2万円 |
⑧転院移送費用 | 転院1回分、かつ100万円 |
- ペットは、犬または猫に限ります。
被保険者1名につき合計して200万円限度。
2. 後遺障害時人身傷害諸費用保険金
被保険者が特約に定める後遺障害を被った場合に、次の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 支払保険金の額 |
---|---|
リハビリテーション訓練等保険金 | 支払対象期間中のリハビリテーション訓練等の期間1か月につき 定額5万円 |
福祉機器等取得費用保険金 | 支払対象期間中に負担した福祉機器等の取得費用の実額 (1事故、被保険者1名につき500万円限度) |
傷害一時金特約任意セット
人身傷害対象事故により、被保険者(注1)が傷害を被った場合に、治療日数(注2)や傷害の部位・症状に応じて、次の一時金をお支払いします。
- 本特約の被保険者の範囲は、人身傷害保険と同じです。
人身傷害保険に自動車事故特約、または交通事故特約がセットされている場合は、人身傷害保険、およびその特約の被保険者と同じです。ただし、胎児は対象となりません。 - 医師の治療のために、病院、もしくは診療所に入院・通院した実治療日数です。
1.治療日数が4日以内の場合
1万円
2.治療日数が5日以上の場合
被保険者が被った障害 | 支払保険金の額 |
---|---|
打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など、以下(2)~(4)以外のもの |
10万円 |
骨折・脱臼、神経損傷(脳、眼、頸髄、脊(せき)髄以外の部位)、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂 |
30万円 |
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血種、眼の神経損傷、眼球の破裂 |
50万円 |
脳挫傷などの脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血種、頚髄損傷、脊(せき)髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 |
100万円 |
自分の車の補償
突然の事故、大切なお車に万全な補償を!
車両保険任意セット
ご契約のお車が衝突、接触等の事故により損害を被った場合に、車両保険金額を限度に保険金をお支払いします(車両保険金額は市場販売価格相当額を参考にお決めください)。車両保険では免責金額を設定していただきます。
事故例 | 一般補償 | 10補償限定※ |
---|---|---|
①ご契約のお車以外の自動車との衝突・接触 | ○ | ○ |
②乗用具との衝突・接触 | ○ | ○ |
③歩行者・動物(注1)との衝突・接触 | ○ | ○ |
④火災・爆発 | ○ | ○ |
⑤盗難(注2) | ○ | ○ |
⑥騒じょう、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 | ○ | ○ |
⑦台風・竜巻・洪水・高潮 | ○ | ○ |
⑧落書、いたずら(注3)、窓ガラス破損 | ○ | ○ |
⑨飛来中または落下中の他物との衝突 | ○ | ○ |
⑩その他の偶然な事故 (①~⑨および⑪~⑬に該当する事故を除きます) |
○ | ○ |
⑪電柱・ガードレール等の他物との衝突・接触 | ○ | × |
⑫墜落・転覆 | ○ | × |
⑬地震・噴火・津波 | × | × |
- 車両保険「10補償限定」特約をセットしたご契約タイプをいいます。
- 鳥類など飛来中の動物との衝突は「⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含まれます。
- 車両盗難対象外特約をセットした場合は、盗難による損害は補償でません。
- 「いたずらの損害」には、「ご契約のお車の運行によって発生した損害」および「ご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます)との衝突または接触によって発生した損害」を含みません。
車両保険無過失事故特約車両保険をセットした場合自動セット
次の1から3のいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱い、車両保険金をお支払いします。ただし、1または2に該当する場合は、「相手自動車(所有者がご契約のお車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります。
ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が次の(1)から(4)のいずれかに該当し、かつ、客観的事実に照らしてご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことが認められる場合
- 相手自動車に追突された事故
- 相手自動車のセンターラインオーバーによる事故
- 相手自動車の赤信号無視による事故
- 駐停車中に相手自動車に衝突・接触された事故
上記1以外のご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、あいおいニッセイ同和損保がその事故状況を調査した結果、ご契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったと認められる場合
不正アクセス(ハッキングなど)やご契約のお車の欠陥などに起因して、他物との衝突・接触事故やご契約のお車の転覆・墜落事故が発生し、ご契約のお車の所有者および運転者に過失がなかったことが確定した場合または判例などに照らして認められる場合
全損時諸費用特約車両保険をセットした場合自動セット
車両保険をセットしたご契約に自動的にセットされます(リースカー車両費用特約をセットしたご契約を除きます)。
ご契約のお車が、車両事故により全損となった場合や、ご契約のお車が盗難された場合で、車両保険の保険金が支払われるときに、車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)(注)をお支払いします。
- 新車特約または車両全損時復旧費用特約をセットしており、お車を買い替えたことにより新車保険金額または復旧費用限度額を限度に車両保険金が支払われる場合、次の金額の10%(下限10万円、上限20万円)をお支払します。
- ・新車特約をセットしている場合、新車保険金額
- ・車両全損時復旧費用特約をセットしている場合、復旧費用限度額
車両価額協定保険特約車両保険をセットした場合自動セット
車両保険をセットしたご契約に自動的にセットされます(リースカー車両費用特約をセットしたご契約には適用されません)。
保険契約締結の時におけるご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式で同等の損耗度の自動車の市場販売価格相当額を価額として協定し、車両保険金額を定めることで、保険期間中の経年減価にかかわらず、協定した価額を限度に保険金をお支払いします。
- 協定保険価額が実際の保険価額を著しく超える場合には、協定保険価額にかかわらず、その保険価額によって損害の額を算定します。
新車特約任意セット
車両事故により、ご契約のお車に次の1、または2の損害が発生した場合で、かつ事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、「代替自動車の購入費用(新車保険金額を限度)」をお支払いします。
また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了した時は、その修理費を、新車保険金額を限度にお支払いします。
お車が修理できない場合、または修理費が「協定保険価額(車両保険金額)」以上の場合
修理費が、新車保険価額の50%(内外装、外板部品のみの損傷の場合を除きます)以上の場合
<セット可能なご契約>
車両保険をセットしたご契約(型式不明車のご契約を除きます)。ただし、保険契約の満期日の属する月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して61か月を超える場合は、始期日時点(保険期間が1年を超えるご契約の場合は、最終保険年度)の車両保険金額が新車保険価額の50%以上であるお車に限ります。
車両全損時復旧費用特約、車両超過修理費用特約、リサイクル部品使用特約、車両盗難対象外特約、リースカー車両費用特約をセットした場合は対象となりません。
車両全損時復旧費用特約任意セット
車両事故により、ご契約のお車に次の損害が発生した場合で、かつ、事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えられた場合に、「代替自動車の購入費用(復旧費用限度額(注)を限度)」をお支払いします。
また、お車を修理する場合には、事故の日の翌日から90日以内に修理が完了したときは、その修理費を復旧費用限度額を限度にお支払いします。
お車が修理できない場合、または修理費が「協定保険価額(車両保険金額)」以上となる場合
車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
<セット可能なご契約>
車両保険をセットしたご契約(型式不明車のご契約を除きます)。ただし、保険契約の満期日の属する月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して61か月を超えていること、かつ、始期日時点(保険期間が1年を超えるご契約の場合は、初年度)の車両保険金額が新車保険価額の50%未満となる場合に限ります。
新車特約、車両超過修理費用特約、リサイクル部品使用特約、車両盗難対象外特約、リースカー車両費用特約をセットした場合は対象となりません。
車両超過修理費用特約任意セット
次の1、および2の条件に該当する車両事故の場合に、車両保険金額に30万円を加えた金額を限度に、実際の修理費を車両保険金としてお支払いします。
ご契約のお車の修理費が「協定保険価額(車両保険金額)」以上となる場合
事故の日の翌日から6か月以内に、ご契約のお車を実際に修理完了した場合
<セット可能なご契約>
車両保険をセットしたご契約。ただし、始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して26か月目以降のお車に限ります。
新車特約、車両全損時復旧費用特約、リースカー車両費用特約をセットした場合は対象となりません。
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約任意セット
ご契約のお車が地震・噴火・津波により、「全損」(特約で定める基準によります)(注)となった場合に、定額で50万円(車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額とします)を地震等保険金としてお支払いします。
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約に定める全損に該当する主な条件は次のとおりです(車両保険などに定める全損とは異なります)。
- ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合
- ・ルーフの著しい損傷
- ・3本以上のピラーの折損、断裂、またはこれと同程度の損傷
- ・前面・後面ガラス、および左右いずれかのドアガラスの損傷
- ご契約のお車が流失、または埋没し発見されなかった場合
- 運転者席の座面を超える浸水を被った場合 等
<ご契約の対象とならないケース>
車両保険「10補償限定」特約をセットした場合
「ハートフルリサイクル」(リサイクル部品使用特約)任意セット
車両事故に伴い、ご契約のお車の修理にあたって部分品の交換の必要が発生した場合に、リサイクル部品の使用を前提とした修理費に基づいて車両保険金をお支払いします。
ご契約の際、車両事故時にリサイクル部品を使用して修理することを決めていただくことで、車両保険料を5%割引きます。
<セット可能なご契約>
車両保険をセットしたご契約。ただし、始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して36か月目以降の国産の自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車に限ります。
新車特約、車両全損時復旧費用特約をセットした場合は対象となりません。
- 安全面を考慮して、クーラーコンデンサー、ヘッドランプ、テールランプ以外の機能(保安)部品や消耗品、小部品は、新品部品を使用します。
- 修理工場に入庫する際は、「修理にリサイクル部品を使用する」旨を必ずお伝えください。
その他の補償
他車運転特約自動セット
記名被保険者、またはそのご家族(注1)の方が、用途車種が自家用8車種である他人の自動車を臨時に借用して運転しているとき(駐車または停車中を除きます)に起こした事故について、他人の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。
- 記名被保険者の配偶者(注3)、記名被保険者またはその配偶者(注3)の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)のことを言います。
- 運転者限定・運転者年令条件を設定した場合は、限定した運転者の範囲と異なる方や運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
- 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
臨時代替自動車特約自動セット
ご契約のお車が整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、記名被保険者が臨時に借用した自動車(注1)を使用しているときの事故について、臨時に借用した自動車(注1)をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い、保険金(対人賠償・対物賠償・人身傷害・自損傷害・無保険車傷害・車両)をお支払いします(注2)。
- 記名被保険者、その配偶者(注3)、記名被保険者またはその配偶者(注3)の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子およびこれらの方の役員・使用人が所有(所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます)する自動車を除きます。
- 運転者限定・運転者年令条件を設定した場合は、限定した運転者の範囲と異なる方や運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
- 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
弁護士費用に関する特約任意セット
被保険者が自動車事故や日常生活事故(注1)によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における弁護士・損害賠償請求など費用(300万円限度(注2))、法律相談費用(10万円限度)について、保険金をお支払いします。
- 日常生活事故とは、「歩行中、自転車に追突されケガをしてしまった場合」など、自動車事故以外の、日本国内で発生した偶然な事故をいいます。
- 弁護士・損害賠償請求など費用の実費が300万円以内の場合であっても、特約に定める各費用(着手金・報酬金など)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
弁護士などに委任する場合は、あいおいニッセイ同和損保の事前承認が必要です。あらかじめあいおいニッセイ同和損保へご連絡ください。
日常生活賠償特約/自転車賠償特約任意セット
被保険者が、日本国内外での日常生活の偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させたこと、または日本国内で電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
日本国内で発生した事故は、あいおいニッセイ同和損保が相手の方との示談交渉(注)を行います。
ただし、相手の方があいおいニッセイ同和損保と直接折衝することに同意しない場合や、被保険者が正当な理由なくあいおいニッセイ同和損保への協力を拒まれた場合などは、あいおいニッセイ同和損保は相手の方との示談交渉(注)を行いません。
話合いでの解決が困難な場合など、あいおいニッセイ同和損保は必要に応じ被保険者の同意を得たうえであいおいニッセイ同和損保の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
- 日本国内で発生した事故は、支払限度額がありません(保険金額は無制限)。日常生活賠償特約における日本国外での事故に対しては、3億円が支払限度額です。
日常生活賠償特約において、日本国外での事故については示談交渉を行いません。
車内外身の回り品特約任意セット
ご契約のお車で外出中、またはご契約のお車の日常保管中(注)に、偶然な事故による個人所有の身の回り品の損害に対して、1事故につき30万円を限度に、保険金をお支払いします。
- 日常保管中の損害は、身の回り品がご契約のお車の室内・トランクなどに積載されている状態で、かつご契約のお車も同時に損害が発生している場合に限ります。
ファミリーバイク(人身傷害型)特約/
ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約 任意セット
被保険者が、原動機付自転車(注1)(借用したものを含みます)で起こした事故について、原動機付自転車(注1)をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします(注2)。
- 総排気量125c.c.以下、または定格出力1.00キロワット以下の二輪自動車および総排気量50c.c.以下または定格出力0.60キロワット以下の三輪以上の自動車(「側車付二輪自動車」を含みます)をいいます。
- 運転者限定・運転者年令条件を設定している場合であっても、記名被保険者、またはそのご家族(注3)の方が原動機付自転車を使用中に起こした事故等は補償の対象となります。
- 記名被保険者の配偶者(注4)、記名被保険者またはその配偶者(注4)の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子を言います。
- 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
お車の種類によっては、異なる自動車保険でのご案内となる場合がございますので、予めお含みおきください。