特約の名称・補償内容・取扱方法は、保険会社によって異なる場合があります。
自動車保険の各種特約
他車運転危険補償特約
被保険自動車が所定の自家用自動車で、かつその所有者および記名被保険者が個人の場合、記名被保険者とその配偶者(内縁を含みます)、または同居の親族別居している婚姻歴のない未婚の子が他人の所有している自動車を臨時に借用して運転している時に生じた事故に対し保険金が支払われます。
- 以下に該当する損害または傷害に対しては、保険金は支払われません。
- 被保険者の使用者の業務のためにその使用者の所有する自動車を運転していたときに生じた事故による損害または傷害
- 正当な所有権利を持つ者の承諾を得ずに、その自動車を運転していた時に生じた事故による損害または傷害
被保険自動車の入替における自動補償特約
被保険自動車と入替えの自動車が所定の自家用自動車である場合に限り、自動車の入替後一定期間内に手続きを行った場合は、保険会社が承認する前であっても入替後の自動車を運転していた時に生じた事故に対して保険金が支払われます。
ファミリーバイク特約(原動機付自転車に関する特約)
被保険自動車が所定の自家用自動車で、記名被保険者が個人の場合、記名被保険者とその配偶者(内縁を含みます)、または同居の親族別居している婚姻歴のない未婚の子が原動機付自転車を運転していた時に生じた事故による損害もしくは傷害に対し保険金が支払われます。この特約は他人の所有する原動機付自転車を運転中の事故にも適用されます。
運転者限定特約
運転者を特定の者に限定する特約で、特定した者意外が運転している間に起こった事故による損害または傷害に対しては、保険金は支払われません。運転者を「本人・配偶者」や「家族」などに限定するタイプがあります。
運転者年齢条件特約
運転者を年齢条件に合致する者に限定する特約です。
所定の範囲の者のうち、年齢条件に合わない者が運転している間に生じた事故による損害もしくは傷害に対しては、原則保険金が支払われません。
弁護士費用特約
被保険者が自動車事故により損害を被った場合で、相手側との交渉に弁護士を依頼したときや事故の解決が訴訟に及んだときに必要になる弁護士費用等の実費(一定の限度額を設定している場合があります)に対して保険金が支払われます。人身被害事故の他、財物被害事故に対する特約もあります。
日常生活賠償特約
日常生活の事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害賠償に対して保険金が支払われる特約です。
自動車保険を選ぶ際に、各種特約についても理解を深めておきたいですね!
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