自賠責保険等では、自損事故は補償されないため、自損事故による被害者救済の必要性から、自損事故保険が創設されました。
自損事故保険とは、被保険者(被保険自動車の所有者、運転者等)が、被保険自動車の事故によって死亡したり、後遺障害または障害を被ったりした場合に、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときに、保険金が支払われる保険です。
自損事故の例
自損事故として、以下のような例が挙げられます。
- ガードレールや電柱、立木等にぶつかりケガをした。
- 崖から転落してケガをした。
- センターラインを超えて対向車に衝突しケガをした。(相手方が無過失のため自損事故として扱われる)
- 突然路面が陥没し、被保険自動車が落下し、ケガをした。
- 海岸沿いの道路を走行中に、突然岩が崩れ被保険自動車にぶつかりケガをした。
搭乗者傷害保険と同様、自損事故保険においても保険自由化に伴い新たに登場した人身傷害補償保険の販売により、ケガの補償が一部重複する状況が発生しました。
そのことから、現在では従来型の自損事故保険以外にも、特約タイプで補償する保険会社や人身傷害補償保険の保険内容に抱合している保険会社など、会社によって販売形態がさまざまに分かれています。
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