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三井住友海上の自動車保険の
補償内容・特約

三井住友海上「GK クルマの保険」「自動車保険・一般用」の補償内容・特約をご紹介します。

相手方への補償

事故への備えは万全に、安心の補償を!

対人賠償責任保険基本的な補償

<示談交渉サービス付き>

相手の方にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等により支払われるべき金額を超えた治療費や慰謝料、働けない間の収入などを補償します。
万一、死亡された場合や後遺障害が発生した場合も補償します。

対物賠償責任保険基本的な補償

<示談交渉サービス付き>

相手の方の車や電柱、塀などに損害を与えてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の修理費や、ご契約のお車が線路に立入り、電車等を運行不能にしてしまったときの振替輸送費用等を補償します。

対物超過修理費用特約

相手の方の車の修理費が時価額を上回り、対物賠償保険で十分に補償できない場合に50万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、相手の方の車が事故日の翌日から起算して6か月以内に修理完了された場合に限ります。

示談交渉サービスがついています!

対人・対物事故により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合(注1)は、被保険者のお申出により、以下のケースを除いて三井住友海上が被保険者のために示談交渉をお引き受けします。(注2)
なお、示談交渉をお引き受けした場合でも、話合いによる解決が困難な場合等には、三井住友海上が選任した弁護士へ対応を依頼すること等があります。

  • 一方的に追突された場合など、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合は、弁護士費用に関する特約をセットしていれば、交渉を弁護士に依頼する費用が補償されます。
  • 対人事故は対人賠償保険をセットした場合、対物事故は対物賠償保険をセットした場合に限ります。
  • ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合や、正当な理由なく被保険者が三井住友海上への協力を拒んだ場合等は、示談交渉をお引き受けできません。

自分や同乗者の補償

人身傷害保険基本的な補償

ご契約のお車に搭乗中などの事故でご自身や同乗者の方がケガをされた場合に、治療費はもちろん、働けない間の収入や精神的損害などを補償します。万一、ケガをして死亡された場合や後遺障害が発生した場合も補償します。
自動車事故特約をセットすると、ご契約のお車の事故だけでなく、補償の対象となる事故の種類を拡大します。

事故の種類 ご契約のお車の事故 自動車事故
主な事故例 ご契約のお車に搭乗中の事故でケガをした ご契約のお車以外の自動車(注1)に搭乗中の事故でケガをした 歩行中に自動車にはねられケガをした
人身傷害保険 ×(注2) ×
自動車事故特約をセット
  • 記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車は除きます。
  • 他車運転特約等で補償されるケースがあります。

傷害一時金(1万円・10万円)特約おすすめオプション

洗面用具等の日用品や衣類の準備など、入院時等に必要な当座の費用に充てられます。
人身傷害保険で保険金をお支払いする事故によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に治療を要し、入院または通院した場合に、入院または通院した実治療日数の合計が1日以上5日未満であれば1万円、5日以上であれば10万円を傷害一時金としてお支払いします。

搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約おすすめオプション

事故で万一亡くなられたり、重い障害が残った場合に保険金をお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に万一亡くなられた場合や後遺障害が発生した場合にそれぞれ死亡保険金、後遺障害保険金をお支払いします。

自分の車の補償

車両保険

事故でご契約のお車が壊れてしまった場合に、修理費等を補償します。
なお、車両保険「10補償限定」特約をセットすると、補償の対象となる事故の範囲が次の表のとおり限定されます。

○:お支払いします ×:お支払いしません

補償する事故(主な事故例) 一般補償 10補償限定
①ご契約のお車以外の自動車(注1)との衝突・接触
②自転車等の対象乗用具(注2)との衝突・接触
③歩行者・動物(注3)との衝突・接触
④火災・爆発
⑤盗難
⑥騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑦台風・竜巻・洪水・高潮
⑧落書、いたずら、窓ガラス破損
⑨飛来中または落下中の他物との衝突
⑩その他の偶然な事故(注4)
⑪電柱・ガードレール等の他物との衝突・接触 ×
⑫墜落・転覆 ×
⑬地震・噴火・津波 × ×
  • ご契約のお車以外の自動車には、「『登録番号等』および『運転者または所有者』が確認できない自動車」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
  • 対象乗用具とは、電車、自転車、キックボード等をいいます。
  • 崖等の高所より落下中の動物との衝突は、「⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含みます。
  • 塗料や油等の液体がかかったことによる汚損、積雪による損害等をいい、①~⑨および⑪~⑬に該当する事故を除きます。

車両保険では、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって発生した損害について、車両保険金をお支払いしません。
「地震・噴火またはこれらによる津波」に対する備えとして地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約をご用意しています。

地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約おすすめオプション

地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損(注)となった場合に50万円をお支払いします。(車両保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額を保険金としてお支払いします。)

  • 全損とは車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。

その他の補償

弁護士費用に関する特約おすすめオプション

弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約

日常生活全般の事故で相手との交渉を弁護士に依頼する場合に、300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
また、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。

弁護士費用(自動車事故型)特約

弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の補償の対象となる事故の範囲を、お車での事故に限定します。上記のほか、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の補償対象となる事故の範囲を、お車および自転車での事故に限定する弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約(注1)があります。

<弁護士費用に関する特約の補償範囲>

弁護士費用に関する
特約
自動車事故(注2) 日常生活事故
自転車事故 その他の事故
自動車に一方的に追突されたなどの事故で、ケガをしたり、所有物が壊れたりした。 歩行中などに自転車に追突され、ケガをしたり、所有物が壊れたりした。 日常生活で被害事故に遭って、ケガをしたり、所有物が壊れたりした。
弁護士費用(自動車・
日常生活事故型)特約
弁護士費用
(自動車事故型)特約
× ×
弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約(注1) ×
  • 自転車賠償特約付き契約にセットしていただけます。
  • ご契約のお車等で事故に遭い、過失がないにもかかわらず相手の方から訴えられた場合に対応するための費用も補償します。

ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約
おすすめオプション

万一事故が発生し、ご契約のお車に取り付けた専用ドライブレコーダーが事故による衝撃を検知したとき、その情報を三井住友海上が受信します。三井住友海上から発信した電話連絡等に応じることで事故の通知が行われたものとみなします。

ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約をセットすると、『GK 見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)』または『GK 見守るクルマの保険(ドラレコ型)』として、事故時や安全運転をサポートする各種サービスをご利用いただけます。

  • 本ページでは基本補償と一部の特約の概要を説明しています。各補償の詳細は約款、重要事項説明書、パンフレットをご確認ください。
  • お車の種類によっては、異なる自動車保険でのご案内となる場合がございますので、予めお含みおきください。

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