自転車でもあおり運転に!?
気軽に利用できる自転車にも危険行為として交通違反を取締まる罰則などがあることをご存知ですか?
政府の道路交通法改正により、自転車の危険行為として新たに「妨害行為」(自転車によるあおり運転)が追加されました。
こちらのページでは新たに加えられた「妨害行為」も含めた自転車の危険行為について罰則や取締りも含めてわかりやすく紹介します。
2020年6月改正道路交通法施行令と自転車の危険行為について
2020年の年初より新型コロナウィルスが猛威を振るう中、新たな生活スタイルが確立されています。
満員電車による通勤、通学の密を避けるために、「自転車通勤」が注目を集め、自転車の販売台数は増加し、多くの方が自転車を利用するようになりました。
一方で、自転車利用者の増加に伴い、自転車運転のマナーに関する報道やSNSからの発信も比例して増加しています。 「歩行者がいる中、歩道を猛スピードで走行する自転車」や「二車線の自動車が多く往来している道路で、自動車の間を縫うように進んでいく自転車」、「他の自転車走行者をあおるような運転」など目を疑うような映像ですが、実際に日本各地で起きています。
このような現状を踏まえてなのか、政府は道路交通法を改正し、自転車の危険行為として新たに「妨害行為」(自転車によるあおり運転)を追加しました。
こちらのニュースも多くの報道機関で取り上げられていますが、自転車の危険行為についてすべてを理解している方は多くはないようです。
ここでは、新たに加えられた「妨害行為」も含めた、自転車の危険行為について解説していきます。
自転車の危険行為とは?
自転車の危険行為まとめ
- 1. 信号無視
- 2. 通行禁止違反
- 3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 4. 通行区分違反
- 5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 6. 遮断踏切立入り
- 7. 交差点安全進行義務違反等
- 8. 交差点優先車妨害等
- 9. 環状交差点安全進行義務違反等
- 10. 指定場所一時不停止等
- 11. 歩道通行時の通行方法違反
- 12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 13. 酒酔い運転
- 14. 安全運転義務違反
- 15. 妨害行為
これまでの14項の危険行為に加え、今回新たに自転車のあおり運転である「妨害行為」が追加されます。これら15項の危険行為のうち、「信号無視」や「酒酔い運転」など文字だけで理解できるものもあれば、説明が無ければ分かりづらいものもいくつかあります。それらの危険行為を自転車の安全ルールと併せて解説します。
自転車は車道が原則
道路交通法上、自転車は「車両(軽車両)」と位置付けられています。歩道と車道の区分のあるところでは車道を通行しなければなりません。違反すると「4. 通行区分違反」となります。
<例外的に自転車が歩道を通行できるケース>
- 道路標識や道路標示で指定された場合
- 運転者が13歳未満、70歳以上の高齢者、体が不自由な方の場合
- 車道や交通の状況から見てもやむを得ない場合(道路工事、接触事故の危険がある場合など)
原則、自転車道が設けられている道路では、例外事項を除き、歩道を通行してはなりません。やむを得ず歩道を通行する際は、歩行者優先なので、歩行者がいる際は徐行をしなければなりません。
これらを違反すると、「3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「11. 歩道通行時の通行方法違反」となります。
車道は左側を通行し道路標識も守る
自転車は「車両」なので、自動車同様に車道の左側を通行しなければなりません。自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られ、右側を通行すると「4. 通行区分違反」となります。
また、自動車と同様に標識も守らなければなりません。「軽車両を除く」、「自転車を除く」といった補助標識が無い場合は、「車両進入禁止」や「一方通行」などの標識が自転車のみ適用されます。違反すると「2.通行禁止違反」となります。
自転車運行の安全ルール
自動車にはない自転車特有の「安全ルール」も存在します。
「夜間のライト点灯」、「二人乗りの禁止」、「並進の禁止」、「傘さし運転の禁止」「携帯電話、スマートフォン等のながら運転の禁止」、などがあり、これらを違反すると「14. 安全運転義務違反」となります。
新たに追加された妨害行為
2020年6月30日に施行された改正道路交通法施行令で追加された「妨害行為」は簡単にいうと自転車におけるあおり運転です。
他の自転車や自動車、バイクの通行を妨げる目的でおこなう以下の7つの行為を「妨害行為」と規定しています。
<妨害行為にあたる7つの行為>
- 逆走して進路を塞ぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要なブレーキ
- ベルをしつこく鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
自動車におけるあおり運転同様、今回の法改正で自転車におけるあおり運転も注目を集めています。
自転車の危険行為の取締りと罰則
前述の15項の危険行為を違反した場合、必ずしも「即罰則」というわけではありません。
自転車の交通違反に対しては「自転車指導警告カード」と「違反切符(赤切符)」による2種類の取締りとなっています。
自転車指導警告カードは、サッカーのイエローカード(警告)をイメージさせるようなもので、違反した内容が記載されており、違反者に渡されます。これは文字通り警告なので、罰則や講習を受ける取締りの対象ではありませんが、警察の記録には残ります。
一方、悪質な危険行為で違反をした場合、違反切符(赤切符)が交付され、違反の内容によっては刑事罰が科せられる可能性があります。
違反切符を交付され、その後起訴猶予となった場合でも、3年以内に2回以上違反切符を交付された場合には、自転車運転者講習を受けなければなりません。
自転車運転講習とは
自転車運転講習は、受講対象者の住所地を管轄する公安委員会が、所定の場所で実施します。
<講習の内容>
- 交通ルール等に係る理解度チェック
- 被害者および被害者の遺族の声
- 受講者が犯しやすい違反行為の事例紹介と危険性の疑似体験
- 事故時の自転車運転者の責任
- 自転車の運転ルール
- 危険行為に関する学習 など
尚、受講命令に従わなかった場合には、違反金とは別に5万円の罰金が科せられます。
まとめ
身近な交通乗用具である自転車であっても、意外と知らない法律や規定があったのではないでしょうか。日常的に歩道を通行する自転車運転者の方が多く見受けられることから、知らない方や知っていても実践できていない方の方が、多いように感じます。
万が一、歩道を自転車で運転中に歩行者に接触して、ケガを負わせてしまった場合、刑事罰だけでは済まない可能性があります。政府や自治体でも自転車保険の加入を推進または義務化しており、今回の改正令とともに自転車保険にも注目が集まっています。
まだ、自転車保険の加入が義務化されていない自治体の方でも、自分と家族を守るために自転車保険の加入検討をしてみてはいかがでしょうか。
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