なないろセブン特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)- 保障内容 -
保障内容
特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)・7大疾病初回一時金特約
以下の支払事由に該当したときに、特定疾病一時金・7大疾病初回一時金をお支払いします。
支払事由 | ||
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がん |
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6大疾病 | 急性心筋梗塞 拡張型心筋症 |
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脳卒中 脳動脈瘤 |
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慢性腎不全 |
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肝硬変 |
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糖尿病 |
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高血圧性疾患 |
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- 「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」のがん・6大疾病による特定疾病一時金のお受取金額は同額のプランです。
- 同時にがんによる特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。また同時に6大疾病による特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。
- 7大疾病初回一時金特約の7大疾病初回一時金の支払いは1回限りです。
<特定疾病一時金の2回目以降のお支払いについて>
がんによる特定疾病一時金、6大疾病による特定疾病一時金それぞれについて、特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日」以後、新たに特定疾病一時金の支払事由に該当したときは、新たに該当した支払事由に対する特定疾病一時金をお支払いします。
- 拡張型心筋症、人工透析療法の開始、糖尿病性網膜症によるお支払いは1回限りとなります。
- 急性心筋梗塞、脳卒中については新たに発病していること、脳動脈瘤、食道・胃静脈瘤、糖尿病性壊疽、大動脈瘤、解離性大動脈瘤については新たに生じていることが必要となります。
- がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に、がんの治療を直接の目的とする継続入院中のときは、その応当日にがんと診断確定されたものとします。
- がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したときは、「入院を開始した日」にがんと診断確定されたものとします。
- がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする通院をしたときは、その応当日以後、最初に「通院をした日」にがんと診断確定されたものとします。
- 6大疾病による特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」に拡張型心筋症、新たに発病した急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とする継続入院中のときは、その応当日に拡張型心筋症、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とする新たな入院を開始したものとして取り扱います。
7大疾病保険料払込免除特則
7大疾病保険料払込免除特則を適用することで、がん(上皮内がんを含む)と診断確定、または6大疾病で所定の状態に該当したとき以後の保険料のお払込みが免除となります。
支払事由 | 保険料の払込免除事由 |
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がんによる 保険料の 払込免除 |
がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき |
6大疾病による 保険料の 払込免除 |
特定疾病一時金の急性心筋梗塞または拡張型心筋症、脳卒中または脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患の支払事由と同様 |
がん治療特約(2022)
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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がん治療 給付金 |
がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき
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自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療の対象は下記のとおりです。
- 先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
- 患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
- 欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
- 同じ月に支払事由に該当する抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
- 同じ月に支払事由に該当する放射線治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
- 同じ月に支払事由に該当する自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
- ただし、同じ月に支払事由に該当する複数の治療を受けた場合、抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療、放射線治療および自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療それぞれに対してお支払いします。
- がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
- がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。
- がん治療給付金の支払対象となる自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、かつ先進医療もしくは患者申出療養による療養として使用された医薬品または欧米で承認された医薬品のうち効能が認められた医薬品をいいます。
先進医療・患者申出療養特約
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
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先進医療・ 患者申出療養 給付金 |
所定の先進医療または 患者申出療養制度による療養を 受けたとき |
先進医療または患者申出療養の 技術にかかる費用と同額 |
通算: 2,000万円 |
先進医療・ 患者申出療養 見舞金 |
先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 通算: 200万円 |
- 支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています
- 支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
- 厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
- 歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
- 1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
- 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。
その他
- 特定疾病一時金保険(無解約返戻金型):解約返戻金なし(ただし有期払終身の保険料期間満了後は主契約の特定疾病一時金基準金額の10%の解約返戻金あり)
特約:解約返戻金なし - ご契約後の給付金等の中途付加・増額、6大疾病による特定疾病一時金の給付割合の変更、7大疾病保険料払込免除特則の取消・適用は取り扱いません。
「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」「7大疾病保険料払込免除特則」「7大疾病初回一時金特約」「がん治療特約(2022)」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」(付加特約を含む)は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。
- 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
- 保険料は2022年5月時点のものです。
N-B-22-0016(220414)
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