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なないろがん一時金保険特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)
[がん診断一時金タイプ]
- 保障内容 -

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保障内容

特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)

支払事由 支払金額 支払限度
がん診断
一時金
(特定疾病
一時金)
がんと診断確定されたとき 特定疾病一時金基準金額 無制限
(1年に1回を限度)
  • この商品は、6大疾病による特定疾病一時金の給付割合を0%と設定したプランであり、6大疾病による特定疾病一時金のお支払いはありません。
  • 同時にがんによる特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。

    <特定疾病一時金の2回目以降のお支払いについて>

  • 第2回目以降のがんによる特定疾病一時金のお支払いは、特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんによる特定疾病一時金の支払事由に該当したとき、特定疾病一時金をお支払いします。
  • がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」にがんの治療を直接の目的とする継続入院中のときは、その応当日にがんと診断確定されたものとします。
  • がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したときは、「入院を開始した日」にがんと診断確定されたものとします。
  • がんによる特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんの治療を直接の目的とする通院をしたときは、その応当日以後、最初に「通院をした日」にがんと診断確定されたものとします。
  • がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。

がん保険料払込免除特則

「がん保険料払込免除特則」を適用することで、がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、以後の保険料のお払込みが免除となります。

がん治療特約(2022)

支払事由 支払金額 支払限度
がん治療
給付金
がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき
  • 抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 放射線治療
  • 自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • ①②がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額
  • ③がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金月額×2

通算:
2,000万円

(自由診療抗がん剤治療に
ついては通算24回限度)

自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療の対象は下記のとおりです。

  • 先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 同じ月に支払事由に該当する抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
  • 同じ月に支払事由に該当する放射線治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
  • 同じ月に支払事由に該当する自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
  • ただし、同じ月に支払事由に該当する複数の治療を受けた場合、抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療、放射線治療および自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療それぞれに対してお支払いします。
  • がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
  • がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。
  • がん治療給付金の支払対象となる自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、かつ先進医療もしくは患者申出療養による療養として使用された医薬品または欧米で承認された医薬品のうち効能が認められた医薬品をいいます。

お受け取りイメージ(がん治療給付金月額5万円の設定の場合)

がん先進医療・患者申出療養特約

支払事由 支払金額 支払限度
がん先進医療・
患者申出療養給付金
がんにより、所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき がんによる先進医療または患者申出療養の技術にかかる費用と同額 通算:
2,000万円
がん先進医療・
患者申出療養見舞金
がん先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 通算:
200万円
  • 支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
  • 支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
  • 厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
  • 歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
  • 1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。

その他

  • 特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)には、解約返戻金はありません。(ただし有期払終身の保険料期間満了後は主契約の特定疾病一時金基準金額の10%の解約返戻金あり)
  • ご契約後の給付金額等の増額、特約の中途付加、6大疾病による特定疾病一時金の給付割合の変更、がん保険料払込免除特則の取消・適用は取り扱いません。

「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」「がん保険料払込免除特則」「がん治療特約(2022)」「がん先進医療・患者申出療養特約」がんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)」(付加特約を含みます)は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。

  • この商品は6大疾病による特定疾病一時金の給付割合を0%と設定したプランであり、6大疾病による特定疾病一時金のお支払いはありません。
  • 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
  • 保険料は2022年5月時点のものです。

N-B-22-0017(220414)

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