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なないろがん治療保険極がん治療サポート保険(無解約返戻金型)(2022)- 保障内容 -

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保障内容

がん治療サポート保険(無解約返戻金型)(2022)

1型は抗がん剤治療と放射線治療に特化したシンプルなプランです!

支払事由 支払金額
1型

【がん治療サポート給付金】

がんの治療を目的とする以下の治療を受けたとき

  • 抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 放射線治療
  • 自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • ①②について
    がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月の療養にかかる「診療報酬点数×3円」の金額
  • ③について
    がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに「1か月間の支払限度額×2」の金額

<1か月間の支払限度額>10万円・20万円・30万円から選択

【がん治療見舞金】

がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けたとき

がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額の5%相当額

2型はがんの治療等に幅広く備えられるより充実したプランです!

支払事由 支払金額
2型

【がん治療サポート給付金】

  • 以下のいずれかに該当したとき
    • がんの治療を目的として、以下のいずれかの治療を受けたとき
      • 抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
      • 放射線治療
      • 手術
      • 入院
    • がんのがん性疼痛緩和を目的として、以下のいずれかのがん緩和ケアを受けたとき
      • 疼痛緩和薬の薬剤料または処方せん料が算定される1日以上の入院または通院
      • 「緩和ケア病棟入院料」「緩和ケア診療加算」または「有床診療所緩和ケア診療加算」が算定される1日以上の入院
  • がんの治療を目的として、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を受けたとき
  • がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日またはがん治療サポート給付金が支払われるがん緩和ケアを受けた日の属する月ごとに、次の金額の合計額
    • がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月の療養にかかる「診療報酬点数×3円」の金額
    • がん治療サポート給付金が支払われるがん緩和ケアを受けた日の属する月の療養にかかる「診療報酬点数×3円」の金額
  • がん治療サポート給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに「1か月間の支払限度額×2」の金額
  • <1か月間の支払限度額>10万円・20万円・30万円から選択

【がん治療見舞金】

がん治療サポート給付金が支払われる治療またはがん緩和ケアを受けたとき

がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額の5%相当額

自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療の対象は下記のとおりです。

  • 先進医療の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 患者申出療養の対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • 欧米で承認されている所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療
  • がん治療サポート給付金の1か月間のお支払いは、支払限度額(10万円・20万円・30万円)を上限とし、通算して4,000万円までを限度とします。なお、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)によるがん治療サポート給付金のお支払いは、通算して24回を限度とします。
  • がん治療サポート給付金の支払対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。
  • がん治療サポート給付金の支払対象となる自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、かつ先進医療もしくは患者申出療養による療養として使用された医薬品または欧米で承認された医薬品のうち効能が認められた医薬品をいいます。
  • がん治療サポート給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
  • がん治療サポート給付金の支払事由に該当する手術が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術のときは、最初の手術日のみを支払対象となる手術日とします。
  • がん治療見舞金のお支払いは、がん治療サポート給付金が支払われる治療またはがん緩和ケアを受けた日の属する月ごとに1回となります。

領収証による「がん治療サポート給付金」のお支払い額の確認方法

病院、診療所または薬局が発行する領収証に内訳が記載された診療報酬点数をもとに、「がん治療サポート給付金額」を確認できます。
お支払い額は次のとおりです。

治療または緩和ケアを受けた日の属する月の療養にかかる 診療報酬点数 ×3円

「がん緩和ケア」とは

がん治療における「緩和ケア」は、がんにともなう痛みなどを和らげることです。「痛みの緩和」というと、以前は「終末期の医療」というイメージがありました。しかし、現在では、早い段階から医療用麻薬などを使用した「緩和ケア」を取り入れ、身体的・精神的痛みを取り除きながらがんの治療をしていく考え方が重視されており、治療の初期から「緩和ケア」を取り入れる傾向が強くなっています。

※厚生労働省「がん対策推進基本計画の概要」に基づきなないろ生命作成

なないろがん治療保険極は、がんで所定の緩和ケアを受ける入院や通院をしたときに給付金を受け取れます!

2型の場合

がん保険料払込免除特則

「がん保険料払込免除特則」を適用することで、がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき、以後の保険料のお払込みが免除となります。

がん診断一時金特約(2024)

支払事由 支払金額 支払限度
がん診断
一時金
〈がん診断
A型〉
がんと診断確定されたとき がん診断
一時金額
無制限
(180日に
1回を限度)

同時にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしません。

<がん診断一時金の2回目以降のお支払いについて>

  • 2回目以降のがん診断一時金のお支払いは、がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がん診断一時金の支払事由に該当したとき、がん診断一時金をお支払いします。
  • がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」にがんの治療を直接の目的*とする継続入院中のときは、181日目にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
  • がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的*とする入院を開始したときは、「入院を開始した日」にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
  • がん診断一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的*とする通院をしたときは、最初に「通院をした日」にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
  • がんの再発予防のための治療(例 : 乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。

がん先進医療・患者申出療養特約

支払事由 支払金額 支払限度
がん先進医療・
患者申出療養給付金
がんにより、所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を受けたとき がんによる先進医療または患者申出療養の技術にかかる費用と同額 通算:
2,000万円
がん先進医療・
患者申出療養見舞金
がん先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 通算:
200万円
  • 支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
  • 支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
  • 厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
  • 歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
  • 1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。

「先進医療」と「患者申出療養」はそれぞれどのようなものなのでしょうか。

先進医療、患者申出療養は、ともに将来的に保険診療を検討されている段階で、現時点では保険適用となっていない療養です。
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、保険診療との併用が認められています。

先進医療
厚生労働大臣が定める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関に条件があります。
患者申出療養
保険診療や先進医療では有効な治療法がない場合などに、患者側から主治医に相談して、これまでになかった治療を厚生労働大臣が認める範囲内で患者自身の意向を反映して組み立てていくことができます。

いずれも技術料は全額自己負担

入院基本料などは保険適用(高額療養費制度の対象となり、自己負担額は年齢や所得により異なる)となります。

がん差額ベッド特約

支払事由 支払金額 支払限度
がん差額
ベッド給付金
がんにより、差額ベッド代が
発生する入院をしたとき
入院1日につき次のいずれか小さい金額
  • 差額ベッド代と同額
  • 入院1日当たりの限度額
1日当たりの
限度額
1万円または
3万円
(日数無制限)
  • がん差額ベッド給付金は、負担する一般室との差額(差額ベッド代)をお支払いします。
  • 差額ベッド代とは、公的医療保険制度に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別の療養環境の提供にあたる病室(個室等)に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。

その他

  • がん治療サポート保険(無解約返戻金型)(2022)には、解約返戻金はありません。(ただし有期払終身の保険料期間満了後は主契約の特定疾病一時金基準金額の10%の解約返戻金あり)
  • ご契約後の給付金額等の増額、特約の中途付加、がん治療サポート給付金の型・1か月間の支払限度の変更、がん診断一時金の型の変更、がん差額ベッド特約の1日当たりの限度額の変更、がん保険料払込免除特則の取消・適用は取り扱いません。

「がん治療サポート保険(無解約返戻金型)(2022)」「がん保険料払込免除特則」「がん診断一時金特約(2024)」「がん先進医療・患者申出療養特約」「がん差額ベッド特約」のがんを原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合には、「がん治療サポート保険(無解約返戻金型)(2022)」(付加特約を含みます)は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除とはなりません。

保険料お払込みの猶予期間と消滅について

  • 保険料は払込期月中に口座振替等の方法によりなないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までを保険料お払込み猶予期間とします。
  • お払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅となり、効力がなくなります。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。
  • 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ず確認ください。また「商品パンフレット」「商品ホームページ」「ご契約のしおり・約款」もご確認ください。
  • 保険料は2024年9月時点のものです。

N-B-24-0637(240906)

お申込み・資料請求などの
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